建物滅失登記

建物の取りこわしをされた方・建物が焼失してしまった方は、「建物滅失登記」をしなければなりません。

 ■ どうすれば登記できるのか?

「建物滅失登記」を建物の所在地の管轄法務局に申請するのですが、この申請は個人でもできますが建て替えなどで「建物表題登記」と一緒に申請する場合には図面の作成や細かい添付書類等がありますので、土地家屋調査士に依頼するのが確実かと思います。

費用

滅失の日から1ヶ月以内の申請義務がありますので注意しましょう。
固定資産税は1月1日時点で固定資産税課税台帳に登録されている内容を元に課税されます。現存しない建物に対して請求される事もありますので、建物滅失登記忘れの無いよう気をつけて下さい。

 ・ 建物滅失登記  費用 : 40,000円(税別)~

  ※ 添付書類の内容等により異なります。

登記申請のときに用意していただく書類

 ・ 登記申請委任状(当方で作成いたします。)
 ・ 取り壊し業者様の取壊し証明書
 ・ 取壊し工事施工業者様の資格証明書、印鑑証明書など
  ※ その他、場合によって上記書類以外をご用意していただく事があります。

申請権者

表題部所有者又は所有権の登記名義人
共有の場合、共有者の一人からの申請ができます。

申請期間

建物が滅失したときから1ヶ月

業務完了までの期間は、約3週間
※お急ぎの場合は出来る限り対応致します!